過払い金の計算方法
返済済みの金額から、いくらの過払い金があったか、自分で算出することができます。
計算方法は難しいものではなく、出資法の年率29.2%で出した利息と、利息制限法の年率による利息をそれぞれに割り出せば、その差額が過払い金となります。
計算は、3段階に分けて行います。
29.2%など「年率」という形になっていますから、まずは1年間で支払わなければならない利息の計算を行います。
元本と呼ばれる借金の金額に年率を掛け算します。
利息制限法の年率は、借入をした金額により、20%、18%、15%と違いがありますので、注意してください。
借入金額が例えば99,999円までであれば、年率は20%となりますので、元本×0.2で算出することになります。
利息の1年間の金額が出せたら、今度は1日あたりの利息を出します。
年間の利息÷365日で、出すことができますね。
計算の最後は、1カ月当たりの利息を算出します。
日数が31日の月であれば、1日あたりの利息×31日となります。